PREFERENTIAL TREATMENT SYSTEM優遇制度
補助金
お問合せ先:青森県経済産業部企業立地・創出課 立地推進グループ TEL:017-734-9381017-734-9381
用地取得に対する補助金
青森県むつ小川原開発地区企業立地促進費補助金(県)
補助対象: | 用地取得費(工場・事業場用地及び工場等の従業員の福利厚生施設用地) |
対象企業: | むつ小川原開発地区等内に立地する企業 |
対象業種: | 要件なし |
交付要件: | (1)用地取得後原則として3年以内に操業等が見込まれること。 (2)操業開始後1年以内に雇用創出効果が5人以上見込まれること。 (3)用地取得面積が1,200㎡以上であること。 |
補助額等: | ※1㎡当たり2,500円 ※国から別途、用地1㎡当たり2,500円補助の場合あり |
設備投資に対する補助金
青森県産業立地促進費補助金(県)
補助対象: | 建物・機械設備の取得(新設の場合はリースを含む)経費 |
対象企業: | 次の【1】または【2】の企業 【1】県の誘致企業 【2】【1】の企業に建物及び機械設備をリースする企業 |
対象業種: | A 製造業(成長ものづくり関連業種又は農林水産関連業種) B 医療・健康福祉関連業種及び農商工連携関連業種 C コンタクトセンター関連業種(新設のみ) D 物流関連業種 E デジタルものづくり関連業種※1及び脱炭素関連業種※2(いずれも新設のみ) |
交付要件: | 次の【1】、【2】及び【3】(新設の場合のみ)の全てを満たすこと。 【1】設備投資額(土地及び建物・機械設備の取得(リースを含む)経費)1億円以上(増設の場合は、2億円以上)、 【2】雇用増5人以上(増設の場合は、3人以上)、 【3】土地取得又はリース ※本社機能移転の場合は、設備投資額5千万円以上(増設の場合は、1億円以上)、雇用増2人以上 |
補助額等: | 補助率及び補助限度額等は下表のとおり※3 |
区分 | 対象業種 | 補助の要件 | 補助率及び補助限度額 | 交付金額の制限 | |||
投資額 | 従業員の増加数 | 補助率 | 補助金の限度額 | ||||
新設 | 通常枠 | A・B・C | 1億円以上 | 5人以上 | 5% | 3億円 | 1億円を超える場合、単年度の交付額は1億円を限度とし、複数年にわたって分割交付することとする。 |
3億円以上 | 8人 | 10% | 3億円 | ||||
D | 1億円以上 | 5人以上 | 5% | 3億円 | |||
E | 1億円以上 | 5人以上 | 10% | 3億円 | |||
特別枠※4 | A・B | 1億円以上 | 5人以上 | 15% | 3億円 | ||
3億円以上 | 8人以上 | 20% | 10億円 | ||||
増設※5 | 通常枠 | A・B | 2億円以上 | 3人以上 | 5% | 5,000万円 | |
4億円以上 | 8人以上 | 10% | 1億円 | ||||
特別枠※4 | 1億円以上 | 5人以上 | 15% | 5,000万円 | |||
物流枠 | 5千万円以上 | 3人以上 | 15% | 5,000万円 |
- ※1 ものづくり産業の製品・製造工程のデジタル化を支える研究開発や他業種との連携等を行う業種
- ※2 国が策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に掲げる成長が期待される分野のうち、センサー、半導体、省エネ及び資源循環産業等の脱炭素化の実現につながる技術・製品の研究開発や製造等を行う業種
- ※3 標準的な補助要件等であり、条件(県外からの本社機能移転など)により補助率及び補助限度額の特例あり
- ※4 サプライチェーン再構築・分散やBCP対策のため拠点整備を行う事業
- ※5 増設については1企業につき1回限り
税制上の優遇措置
地域未来投資促進法などにより、不動産取得税の課税免除や事業税等の不均一課税など、さまざまな優遇措置が受けられます。また、六ヶ所村においては企業立地を推進するために条例を定めており、固定資産税の課税免除などの措置が受けられます。
法令等 | 対象業種等 | 県税 | 市町村税 | |||
取得価額の 適用基準 |
事業税 | 不動産取得税 | 取得価額の 適用基準 |
固定資産税 | ||
措置 | 措置 | 措置 | ||||
地域未来投資促進法 | 県の承認を受けた地域経済牽引事業で、国から先進性等の確認を受けたもの | 1億円超 (農林漁業関連業種の場合には、5,000万円超) |
―― | 課税免除 | 1億円超 (農林漁業関連業種の場合には、5,000万円超) |
課税免除又は不均一課税 (3年間) ※市町村により異なる |
半島振興法 | 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く) | 500万円以上 (製造業・旅館業については、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下の法人の場合は1,000万円以上、5,000万円超の法人の場合は 2,000万円以上) |
不均一課税 (3年間) |
不均一課税 | 500万円以上 (製造業・旅館業については、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下の法人の場合は1,000万円以上、5,000万円超の法人の場合は 2,000万円以上) |
不均一課税 (3年間) |
原子力発電施設等立地 地域の振興に関する 特別措置法 |
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 ※製造業以外、増加する雇用者の数15人超 |
2,700万円超 | 不均一課税 (3年間) |
不均一課税 | 2,700万円超 | 不均一課税 (3年間) |
地域再生法 | 本社機能を有する事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)、研究所、研修所を新設または増設した認定事業者 | 3,800万円以上 (中小事業者・企業者1,900万円以上) |
【移転型】 課税免除 (3年間) |
【移転型】 課税免除 |
3,800万円以上 (中小事業者・企業者1,900万円以上) |
【移転型】 課税免除又は 不均一課税 (3年間) ※市町村により異なる |
【拡充型】 ―― |
【拡充型】 不均一課税 |
【拡充型】 不均一課税 (3年間) |
||||
六ヶ所村工場等 設置奨励条例 |
製造業又は特定事業 (操業開始後1年以内に村民の従業員3人(特定事業は2人)以上雇用していること) |
―― | ―― | ―― | 2,300万円以上 | 課税免除 (5年間) |
- 2024年3月現在の内容。2024年4月以降の内容については、各地域県民局県税部(県税)または各市町村(市町村税)までお問い合わせください。
- 半島振興法に係る不均一課税の適用については、市町村が作成する認定産業振興促進計画の対象区域内及び対象業種に限る。
電気料金の割引制度
お問合せ先:一般財団法人電源地域振興センター TEL:03-6372-731103-6372-7311(代表)
①原子力立地給付金(県・村)
対象企業: | 原子力発電施設等の周辺地域の住民・企業 |
対象業種: | 要件なし |
要件: | 毎年10月1日時点で電力会社と電気需給契約を締結していること。 |
計算方法: | (六ヶ所村内の企業の場合) |
交付単価
(表1参照)
(表1参照)
契約電力
(kW)
(kW)
月数
(月)
(月)
表1 交付単価(2023.4.1現在)
区分 | 交付単価(六ヶ所村) |
企業 | 281円/kW・月 |
家庭 | 2,056円/口・月 |
例)1年間の割引額
契約電力が225kWの企業の場合
281円/kW・月×225kW×12ヶ月=758,700円
②原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(県)
対象企業: | 原子力発電施設等の周辺地域の企業 |
対象業種: | 製造業及び自治体で支援制度を整備している特定業種 |
要件: | 工場・事業所等の新設または増設した企業等で、以下の要件を満たす者
|
計算方法: | 半年毎に以下の式により算定(最大8年間) |
契約電力
(kW)
(kW)
1kW当たりの月額電気料金を
もとに決められる算定単価(円)
(表2参照)
もとに決められる算定単価(円)
(表2参照)
原子力立地
給付金の
交付単価
給付金の
交付単価
月数
(月)
(月)
特例給付金
(増加雇用人数×
30万円)
(増加雇用人数×
30万円)
表2 算定単価
区分【実支払電気料金/(契約電力×月数)】 | 算定単価 |
1,500円未満 | 600円 |
1,500円以上1,600円未満 | 640円 |
1,600円以上1,700円未満 | 680円 |
1,700円以上1,800円未満 | 720円 |
1,800円以上1,900円未満 | 760円 |
以降100円刻み | 以降40円刻み |
契約電力
(kW/月)
(kW/月)
1kW当たりの月額電気料金を
もとに決められる算定単価(円)
(表2参照)
もとに決められる算定単価(円)
(表2参照)
原子力立地
給付金の
交付単価
給付金の
交付単価
月数
(月)
(月)
特例給付金
(増加雇用人数×
30万円)
(増加雇用人数×
30万円)
例)1年間の割引額
工場新設、契約電力 225kW/月、増加雇用人数が5名の製造業の場合(算定単価1,800 円(4,400円以上4,500円未満)、原子力立地給付金の交付単価が281円の場合)
225kW/月×(1,800円-281円)×6ヶ月+5名×30万円=3,550,650円(半年)
3,550,650円×2=7,101,300円(年間)
- 計算例は、六ヶ所村の企業をモデルにしています。また、実際の割引額は異なることがあります。
その他
六ヶ所村では、事業所の新増設に伴う雇用に対する奨励金、普通財産の貸付け、福利厚生施設に関する固定資産税相当額の交付などの制度を設け、企業の支援を行っています。
(※六ヶ所村の優遇措置についてのお問合せ先:六ヶ所村役場政策推進課 TEL:0175-72-81360175-72-8136(直通))
※本ページの掲載内容は各機関において変更されている可能性があります。最新情報は各機関へお問い合わせください。